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マルヨシ通信No.32 相続法制の大幅な見直しマルヨシ通信 No.32 相続法制の大幅な見直し | 越谷・北越谷の不動産のことならセンチュリー21マルヨシ

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マルヨシ通信 No.32 相続法制の大幅な見直し
  • マルヨシ通信No.32 相続法制の大幅な見直し2018-02-25



    1.【哲央の部屋】列島誕生ジオ・ジャパン~奇跡の島はこうして生まれた~
    2.【スタッフ紹介】私がお奨めしたい癒しの地
    3.【健康】数値で警告 日本人の野菜不足

    4.【相続】相続法制の大幅な見直し
    5.【資産継承】平成30年度事業承継税制の改正
    6. 世界の高級ラーメン
    7. 今後の勉強会の開催予定




    1.【哲央の部屋】列島誕生ジオ・ジャパン~奇跡の島はこうして生まれた~

     NHKが昨年7月に放映したNHKスペシャル「列島誕生ジオ・ジャパン」という番組が高評価を得て、昨年暮れにも再放送されました。3000万年前にユーラシア大陸から分離して今の日本列島の原型が作られたというところから解説が始まります。非常にスケールの大きな話を最新鋭のCG(コンピューター処理による映像)を使い、学術的な説明をふんだんに盛り込み分り易く見せています。今号では100分間の同番組を800文字に短縮して、日本列島の成り立ちを追います。



     現在、日本は国土の3/4が山で覆われており平地は少ないです。山が沢山ある事により日本は年間1700ミリの降雨量を有し、四季の移ろいや各地で自然の絶景を味わう事も出来ます。然し、1500万年前日本列島はほとんど平地でした。平地であるが故に降雨量は現在の一割もなく荒れ果てた砂漠状態で四季などなかったと言われています。
     
     日本列島は50万年前に千葉房総半島の火山噴火が終わってようやく今の姿になったそうです。我々の祖先の生活の痕跡が残っている縄文時代でさえ1.5万年前の話ですから人類の営みは地球の大地の変革の歴史に比べるとちっぽけなものです。大海原の中の小さな島国に110もの火山があり、三千メートル級の山がそびえ立っている状況は世界でも特異な光景のようです。山が多ければ生活可能面積が少なく不自由な生活を強いられる事になりますが、潤沢な降雨、多くの絶景、急流が多いことによる豊富な清流、温泉、明確な四季など幾つもの宝物に恵まれています。番組では4つの大事件により奇跡的に世界でも例のない特異な日本列島が生まれたと説明しています。その4大事件を紹介します。



    第1の事件 2500万年前、大陸から引きちぎられて海に出て行った。



     第2の事件 
     1500万年前、南の火山島が次々に日本列島に連続衝突し、東と西に分かれていた日本列島が繋がるようになった。丹沢山頂で南島の珊瑚の化石が発見され証左になった



    第3の事件
     1400万年前紀伊半島で地球最大規模のカルデラ噴火が起こり、火山灰は全地球の温度を10℃下げた。
    山が隆起し西日本の原型はこの時代に。



    第4の事件
    300万年前に房総半島沖の3つのプレートが変化。東日本の大地が隆起し険しい山々が出来た。新潟八海山1778mも一例


     地質学は地味な学問領域でしたが、豪華なCGで日本列島誕生と言う一大スペクタクルドラマに仕上げたNHKの制作能力は素晴らしいと素直に評価したいと思います。ネット検索で「ジオ・ジャパン」と打ち込めば再視聴可能な方法が表示されます。是非、一度ご視聴される事をお奨め致します。


     
    2.【スタッフ紹介】私がお奨めしたい癒しの地

     日常生活でふと手を休めた時に「ああ、また行きたい」と思う安らぎの場所を紹介します。



    尾城 学 (売買営業部)
     私は草加で生まれ育ちましたが、現在は足立区に住んでいます。自宅から車で15分くらいの所に舎人(とねり)公園がありここが私の癒しの場所です。面積が63ヘクタールと18ホールのゴルフ場がすっぽり入るくらいの大きな公園で23区内にある公園としては3番目に大きいとの事です。園内には自然と触れ合える様々な仕掛けがあります。小さな子どもさんを連れてのピクニックに最適なひだまりの丘、じゃぶじゃぶ池、バーベキューや宿泊キャンプが出来る施設、野鳥の保護池など盛り沢山です。日暮里から舎人ライナーに乗って舎人公園駅から直ぐです。公園の隣には陸上競技場、14面のテニスコートやサッカー場などがあります。ディズニーランドの様な娯楽施設も良いですが、都会の喧騒を離れて家族とゆったりとした時間を過ごすにはお奨めの場所です。



    西部 美穂(賃貸営業部)
     私の癒しの場所は京都です。最近は年に一度は癒しを求めて訪れています。和を感じられる京都の街並みや雰囲気が大好きなのですが、京都の中でも特に好きな場所が茶房『洛匠』さんです。高台寺の参道、通称・ねねの道にひっそりと佇む情緒溢れる外観。店内のお座敷では、品評会のトロフィーが贈られるほど立派な鯉が泳ぐ池や綺麗なお庭を眺めながら甘味を味わうことができます。お抹茶と一緒にいただく草わらび餅は「最高」の一言です! 独特のとろける食感は、なかなか他で味わうことができません。昨年は洛匠さんのわらび餅目当てで京都を訪れたほどです(笑)。時期にもよると思いますが、朝早い時間帯は比較的空いているかと思います。
     
     訪れる度に「また来たい!」と感じさせてくれる京都の景色や味は私にとって今や欠かせない癒しです。これまでの京都では夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪を目にすることができたので、次は桜の季節に訪ねる事を楽しみにしています。





    松村 啓 (賃貸管理部)
     私を癒してくれる場所、それは、ホームセンターです。特に大きめのホームセンターがお気に入りです。様々な材料があり、色々な物を作れます。最近お気に入りなのが木材です。2x4(ツーバイフォー)や1x4(ワンバイフォー)というサイズの材料が使いやすく、ちょっとした棚などを作るには非常に便利です。何かを作る際には、木材をネジで固定していますので、ネジを外し、材料を追加して棚の段を増やしたり、完全にバラバラにして、別の物を作る材料にすることもできます。また、作った物をオイルステンやペンキで塗ると、自分好みに完成しますので、愛着も沸きます。最近は、良い塗料も売っています。
     
     ホームセンターには色々な物がありますので、お気に入りの物が作れそうで、ワクワ クします(笑)。日用品や家電、インテリア雑貨等も豊富にございますので、ホームセンター内をブラブラ歩いているだけでも楽しいです。私が癒しを感じるお奨めスポットです(笑)


     
    3.【健康】数値で警告 日本人の野菜不足



     日本人の野菜消費量は中国人の3分の1、韓国人の2分の1という数字を読者の皆様は信じますか? 日本人の年代別野菜消費量は70代の高齢者が一番多く一番少ない20代の若者より1・3倍もの差がある事をご存知ですか? 今号の健康問題は「野菜」をテーマに書かせて頂きます。昔から野菜に勝る薬は無いと言います。緑黄野菜を主とした栄養価の高い野菜の効能は美容・美肌、ガン予防、動脈硬化予防、便秘解消、食欲不振改善、高血圧予防、コレステロール低下、ダイエット効果、アルツハイマー・認知症予防、骨粗しょう症予防、疲労回復、血糖値上昇の抑制、糖尿病予防、抜け毛抑制など枚挙に暇がありません。



     中国や韓国が野菜消費量に秀でた数字を出している理由は野菜の調理法にあるのではないかと言われています。両国の野菜を使った調理法には蒸し物、焼き物、煮物、炒め物、キムチなどの漬物など多くの種類があります。それに対し日本にも色々な調理法がありますが日本人は野菜の消費についてはサラダなどの生食での消費に人気があります。サラダはカサの割りに量を思ったほど効率良く摂れていないのでこの様な差がついているのではという見方をしている専門家もいます。今後、日本人の野菜摂取量を増やす為の方策を考える際に良いヒントになります。厚生労働省は健康維持のため成人は一日の野菜の摂取量350グラム、果物の摂取量200グラムを目標に掲げています。



     然しながら、国民全体がコンビニの中食や外食に頼る状況下で、若い人の野菜摂取量は年々少なくなっていると言うのも気がかりな状況です。350グラムの野菜摂取が厚労省の目標数値ですが、実態は2割減の285グラムに留まっています。





    埼玉県民の野菜摂取量は高いほうです



     都道府県別の野菜摂取量を調べた結果が上記の表です。当編集部では野菜摂取が多ければ肥満度は低く、所得は高いと想定しましたが、その仮説は成り立ちませんでした。

     
    4.【相続】相続法制の大幅な見直し

     法相の諮問機関「法制審議会相続部会」は1月16日に40年ぶりとなる相続法制の大幅な見直し案をまとめ1月22日からの通常国会に民法改正案として提出致しました。大手新聞各社は1月17日朝刊の一面トップで報道しておりますので読者の皆様は既にご承知済みとは思いますが、主な改正のポイントを順を追って説明させて頂きます。キーワードは高齢化社会への対応と介護貢献者への配慮です。

    配偶者の居住権を保護

    配偶者は所有権を取得しなくても自宅に住み続けられる「配偶者居住権」を新設



     【解説】夫が亡くなり、妻と子ども一人が相続人の場合、2分の1ずつ分割する事になります。中段右図のように亡くなった夫の遺産総額が不動産2千万円とその他の財産3千万円の合計5千万円だったとします。配偶者は夫の遺してくれた家に住み続ける事が出来ますが、住居以外の財産の取り分が少なく不安。ここで登場したのが「配偶者居住権」の新設。住宅の権利を「所有権」「居住権」に分割し配偶者は居住権を取得すれば、自宅に住み続ける事が出来ます。居住権の金額は配偶者の年齢の平均余命などから合理的に計算されます。子どもは家の所有権を取得していますが母が存命中は退去を迫る事は出来ません。

    生前贈与の自宅は遺産分割の対象外に

    結婚20年以上の夫婦について、配偶者が自宅の生前贈与を受けた場合、自宅は相続人が分け合う遺産総額から除外される。


    出所:朝日新聞 2018.1.17 朝刊より編集部にて改編

     これも配偶者が引き続き安心して暮らせる住居を確保すると共に、預貯金などの遺産を得やすくする為の措置です。現行法では遺産分割の際、生前贈与された自宅も遺産に含めて計算されます。中段左図をご覧下さい。夫の遺産は自宅が2千万円、預金が3千万円の合計5千万円だったとします。妻の取り分は2分の1の2500万円になります。従来なら、妻の取り分は生前贈与で既に2000万円の自宅を受け取っているので預貯金の500万円のみになります。今回の見直しにより結婚20年以上経過した夫婦に限り生前贈与や遺言で贈られた自宅は遺産総額から除外されることになった為、遺産分割の対象額は3000万円となり妻はその2分1の1500万円を受取ることになります。住まいを確保出来ると共に、生活資金にも余裕が生まれます。夫婦関係にあった期間の長さを相続に反映させようという動きだとの事です。

    介護貢献の親族は金銭請求可能に

     相続人以外の一定の条件(*注)の親族が、介護 などをした場合、相続する権利がなくても遺産の相続人に金銭を請求出来る制度も新設される。支払い金額は当事者間で決めるが家庭裁判所に決めて貰う事も出来る。

    (*注)一定の親族とは6親等(いとこの孫ら)以内の血族と、3親等(甥や姪)以内の配偶者が相当します。義父を介護して来た「息子の嫁」などは該当します。事実婚や内縁など戸籍上の親族でない人は請求出来ません。当セミナーで事例紹介をさせて頂いた25年間内縁の妻で介護を続けて来た有名女優さんの様なケースは請求出来ないことになります。




    遺言制度の見直し

    ①    自筆証書遺言を法務局で保管する制度を創設
    ②    自筆の遺言書に添付する財産目録は自筆でなく、パソコンでの作成も可能


     「遺産実態調査委員会(東京都渋谷区)が2016年11月に相続経験者500名を対象に実施した調査結果によれば遺言書を作成した70%が自筆証書遺言を作成し、公正証書遺言は17・5%しかありません。(下表参照)



     公正証書遺言の方が安心、安全だということは分っていても自筆証書の簡便さは棄てがたいというのが世の中の本音ではないかと思います。法務局もそのあたりの事情を察知して、自筆証書遺言に関する規定も見直されることになりました。先ず自筆の遺言書に付ける財産目録は、これまで自筆以外は認めておりませんでしたが、パソコンで印字したものなども認める方向です。また、実務的には登記簿のコピーを添付する方法も想定されています。但し、偽造防止のために全てのページに自筆の署名や押印が必要となります。

     増加する相続紛争の解決に向け、自筆証書遺言を法務局が保管する制度の創設も盛り込まれました。生前に被相続人が書く自筆証書遺言は、自宅で保管するか金融機関や弁護士に預けて来ましたが、被相続人の死後に紛失や所在不明になるなどの恐れがありました。法務局は自筆証書遺言を保管出来る様にして、相続人から遺言書の存在について問合せがあった場合には簡単に調べられるようにしたいということです。預かる際には署名、押印などを確認する方針で、遺言書の無効をある程度未然に防ぐことが出来るのではないかと期待しています。法務局に預けた場合には、家庭裁判所の「検認」手続きも不要にしようという動きもあるようです。


    遺産分割前に生活費などの引き出しが可能に

     「遺産分割」の協議が終わるまで故人の預金が引き出せないというのは残された家族の生活にも影響します。分割が終了していなくても生活費や葬儀費用の支払いに限定して、故人の預貯金口座から引き出し易くする「仮払い制度」の創設が盛り込まれました。

     約40年ぶりとなる相続制度の大幅な見直しは、高齢化社会の急速な進展が背景にあります。残された配偶者の住居や生活を守る為の改正は喫緊の課題でした。今回の改正は2020年4月1日より施行される予定です。


     
    5.【資産継承】平成30年度事業承継税制の改正

     昨年暮れに平成30年度の税制改正大綱が発表されました。改正項目は現行税制の適用期限の延長などを含めれば所得税だけでも実に16項目にも及びます。所得税の基礎控除額が38万円から48万円へ引き上げられる事。サラリーマンの給与所得控除の上限引き下げにより年収850万円超のサラリーマンは増税になる事。他にたばこ税の増税、出国税・森林環境税の創設などがあります。

     然し、これらの改正項目は不動産オーナー様や相続に関心をお持ちの皆様にはそれほど大きな影響を及ぼすものではございません。世間では話題にはなっていませんが、本誌では重要な改正と思われる「事業承継税制」に的を絞って説明させて頂きます。



     たとえば、東京で町工場を営んでいる社長が亡くなった場合、会社を子供に譲るとなると、東京の地価の値上がりも影響して多額の相続税がかかってしまうケースがあります。そうすると、相続する為に先代が営々と築いて来た会社を売らなければならなくなってしまいます。相続税は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に原則金銭で一括納付しなければならないからです。



     上記のイラストの様に相続・贈与の正味資産(借金や未払い金を引いた残額)が2億円で相続人は子ども2人の場合、相続税は3340万円になります。キャッシュでこの金額を相続発生から10ヶ月以内に用意できなければ、会社を閉鎖し会社の土地建物や工場設備など手持ちの資産を売却せざるを得なくなります。その結果、社員は路頭に迷い、技術の伝承もなくなり日本の中小企業にとって死活問題になります。

     そこで出てきたのが「事業承継税制」です。これは非上場株を相続・贈与した場合には後継者の死亡時まで、先代から承継した際の相続税・贈与税の納付を全額猶予しましょうを100%猶予するというものというものです。加えて後継者が死亡した場合には納付を免除しますという内容です。  

     この制度改正を更に深堀りします。折角、承継した事業が上手く行かなくなった場合にはどうなるでしょうか? 例を上げます。先代が有能な事業家で一代で事業を成功させて巨万の富を築いたとします。先代の死亡時に会社の資産は後継者に相続・贈与されますが前述したように相続税・贈与税の支払いはこの時点では猶予されます。

     その後、会社を受け継いだ息子が能力不足で会社の資産をほとんど食い潰してしまい、廃業あるいは売却に至ったとします。先代からの承継時に猶予された税金は廃業時の会社の正味資産あるいは売却額で再計算されます。相続人が2人の場合、4200万円を超える正味資産あるいは売却額でなければ相続税がかかって来ません。

     ちなみにこの制度は昨年まで80%免除という形で存在しておりましたが条件が厳しく利用者数は限られていました。 中小企業庁は「今の日本にとって一番大きな損失は、業績の良い会社が廃業してしまう事だ」と述べており、国税庁は総合的に判断をして100%免除という大奮発をしたそうです。 



     一方、経済評論家の森永卓郎さんは『この事業承継税制は中小企業を助けるのではなく、超富裕層の相続税逃れの為に作ったのではないか。悪用する人が出てくる心配がある。適用対象金額を1億円までとか上限を設けたらどうだろうか」という意見をラジオ番組で述べていました。メディアやネットの意見では今回の改正を評価する声は多いようです。先代が遺した資産に対して相続税・贈与税を払わなければならないので、承継したくても出来ないとなると日本経済や社会全体にとって大きな損失だという意見です。経済産業省の調べでは20年間で日本の中小企業は120万社も減って、平成26年末では380万社になったとのことです。中小企業は日本の雇用の70%、経済付加価値の51%を担っています。しかし、中小企業経営者の最頻値年齢は66才と高齢で、待ったなしの承継改革が求められています。



    【事業承継税制を受ける事が出来る条件】

    ①    人の条件
    (1) 先代経営者、後継者共に会社の代表者並びに会社の筆頭株主であること。
    (2) 後継者に株式を贈与する際には、後継者が3年以上取締役である事。後継者は親族でなく従業員でも良いが株の譲渡が贈与でなく売買により金銭が伴う場合はこの制度の適用は不可。

    ② 適用可能な会社の該当要件
       この制度を使う事が出来る中小企業の基準は左記一覧表のように定められています。



    ③    スタートしてから5年間守る条件
    この制度はスタートしてから5年間守らなければならない次の3つのルールがあります。途中でこのルールを破ってしまった場合には猶予されていた税金は利息を付けて納めなければなりません。

    (1) 後継者が会社の代表であり続けること
    (2) 後継者が会社の株式を保有し続けること
     (3) 会社の雇用の8割を維持すること。従業員数が10人の場合は3人が辞めただけで基準を満たせなくなるが、毎年でなく5年間の平均で良い。更に、8割を維持出来ない場合でも認定支援機関の指導助言を受けることで、納税猶予の継続は可能。

    ④    5年経過後の条件
    (1) 5年経ったら社長は辞めても良いし、雇用の8割維持も意識しなくても良い。唯一、後継者は会社の株を持ち続ける必要がある。
    (2) 2代目が亡くなって3代目に事業承継する際も、同じ事業承継制度を使えば相続税・贈与税は免除になる。




     
    6. 世界の高級ラーメン

     寒い冬に温かいラーメンを口にすると本当に五臓六腑に浸みわたります。今号では高級ラーメンをご紹介致します。



    「一蘭」の天然豚骨ラーメン2千円。2016年10月にニューヨーク下町で若者文化の発祥地でもあるブルックリンにオープン。連日長蛇の列だが日本の倍以上の値段とは驚き。



    五味融合皇帝麺 1万円 店名 藤巻激城(目黒区)

    金、土、日曜日のみ営業で3日前からの予約が必要。スープは高級食材の金華ハム、ウシとブタのすね肉、雌雄の丸鶏、干しエビ、干し貝柱、その他海鮮の具を7時間じっくり煮込んで作る。海外メディアの取材も多数。主たる客層は富裕層ではなく全国各地から訪問するラーメンマニアとの事



    招福門(横浜中華街)のフカヒレラーメン 4万5千円 フカヒレの価値は繊維の太さ、均一性、大きさ、金色に輝く色合い、弾力性などで判定されるが、招福門では最上級のウバザメのみを使っている。ラーメンの麺自体がフカヒレで客は4~5人で取り分けて食べている。料理長はフカヒレをコシのある麺にするのに苦労したとの事


     

    7. 今後の勉強会の開催予定


    日時:H30年3月11日(日)14:00~16:00
    題目:第4期No.4「贈与を活用した相続対策」
    講師:小山 哲央
    場所:「越谷市民活動支援センター」
    越谷駅東口徒歩1分ツインシティB棟  
    5階 セミナールーム A+B



    日時:H30年3月25日(日)14:00~16:00
    「不動産オーナーの為の法人設立」
    ~法人化したいオーナーが急増している訳~
    講師:税理士法人シリウス代表・田中博史先生
    場所:「越谷市民活動支援センター」
    越谷駅東口徒歩1分ツインシティB棟  
    5階 セミナールーム A+B

    日時:H30年4月22日(日)14:00~16:00
    題目:第4期No.5「生命保険を100%活用する方法」
    講師 : 小山 哲央
    場所:「越谷市民活動支援センター」
    越谷駅東口徒歩1分ツインシティB棟  
    5階 セミナールーム A+B



    写真でお届けする最近の勉強会風景



    1月28日(日)相続入門
    セミナー 27名参加



    2月4日(日)確定申告
    セミナー 35名参加




     当勉強会は先着順、無料でどなた様でもお気軽に参加出来ます。ご希望の方はメール又は専用電話のいずれかの方法で事務局に 住所、氏名、電話、メールアドレスをご連絡下さい。
    ① メール:seminar@0021.to ② 専用電話:048-978-1121

     


    マルヨシ通信の読者の皆様の貴重なご意見・感想をメールでお寄せ下さい。
    あて先:marutsu@0021.to
    Q1 : 今号を①(全く面白くない)②(あまり面白くない)③(普通)④(良)⑤(最良)の5段階で評価するとどうなりますか?

    Q2 : 今後、取り上げて欲しい記事とか全体的なご意見・ご感想があれば教えて下さい。

    ご意見を頂いた方の中から抽選で10名様に新潟産コシヒカリ低温製法無洗米2kgをお届けします。




    弊社管理物件入居率 
    92.9%
    管理戸数
    1,812戸
    2018.2.4現在





       

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    マルヨシ通信 No.32 2018.2

    ページ作成日 2018-02-25

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