【マルヨシ通信No.89】
2022年も残すところあと数日になってしまいました。師走の慌ただしい時期に入って参りますが、年末は税額控除の締切期限にもなるので、忙しさにかまけて「忘れ物」がない様にしっかり段取りしておく必要があります。年内に済ませておきたいアクションとして3点提案させて頂きます。
ふるさと納税は、自分が生まれ育った地域や応援したい自治体を選んでお金を寄付する制度です。
確定申告などで手続きをすると、所得税の還付と住民税の控除といった税制面での優遇措置が受けられ、実質2,000円の負担金で寄付額相当の返礼品を受け取れる仕組みとなっており、これらの税金を払っている人はふるさと納税をやらない手はないと思います。
還付や控除の金額は所得によって年間の上限が定められているので上限額を事前にチェックしておかれたら良いでしょう。
年内の受付期間は、12月31日までですが、振込の場合は金融機関の年末の営業時間や曜日によってズレが生じ年内着金とならず、来年分になってしまう心配もあるので間際にしない方が良いです。
また、人気の返礼品は予定日よりも早く締め切ってしまう場合がある事と、正月用に受け取りたいのであれば配送遅れもあるので早めに手続きをしておくようにしましょう。
医療費控除には、通常の医療費控除のほかにセルフメディケーション税制と呼ばれる特例も存在します。通常の医療費控除は年間で支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満は5%)を超えた部分が、所得より控除されます。セルフメディケーション税制というのは風邪薬など薬局で購入した対象の市販薬の年間支払いが1万2千円を超えた場合、その超過分が所得より控除される特例です。
このどちらかを選択して適用する流れとなっていますが、いずれも医療費控除の計算は1月1日から12月31日までに支払った費用が対象であり、確定申告にて申請を行います。そのため、12月の早い段階でどれだけの額となっているのかを仕分けして計算しておけば、確定申告の時期に「あともう少しで控除できる金額だったのに…」という残念なケースも防げるようになります。もしも通院を先送りしていたり、常備薬を切らしていたりするものがあれば、医療費控除も念頭に入れて早めに行動するようにしましょう。
マイナポイントは国がマイナンバーカードの普及や活用促進のために1人当たり最大2万円分のマイナポイントを付与してくれる制度です。
マイナポイントの申し込み期限は2023年2月末ですが、ポイントを貰う為のマイナンバーカードの交付申請期限は2022年12月末迄ですので、マイナンバーカードを保有されていない方はお早めに申請を行いましょう。付与してくれるマイナポイントの内訳はマイナンバーカードの新規取得5千円、健康保険証としての利用申込7千5百円、公金受取口座の登録7千5百円となっています。
ページ作成日 2022-12-26
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