【マルヨシ通信No.92】
1月29日(日)当社顧問税理士、田中博史先生の「確定申告セミナー」を開催致しました。話題満載でしたが、注目度の高かった「減価償却」についてご説明致します。
土地は価値が減らないので減価償却の対象にはなりません。一方、建物や設備は経年劣化して行きますので価値は減って行きます。税務の原理原則で売上を生み出す為に必要な経費は控除して良い事になっています。経費には交通費、人件費、光熱費など単年度に全額控除するモノがあります。一方、建物や設備については大きな金額であり長期にわたって使用しますので、法定耐用年数で割った金額を経費として計上する事になっています。もし、単年度で経費計上したら大きな赤字になり経営状態も掴みにくくなってしまいます。減価償却は現金出金を伴わずに経費計上が出来、節税に繋がります。
毎年均等額を償却する「定額法」と定められています。更に青色申告を行っている個人事業主の場合は「少額減価資産の特例」として取得価額が30万円未満の減価償却資産に関して、購入した年度に一括で減価償却費として費用計上出来るようになっています。但し、年度あたりの適用可能合計額の上限が定められていて300万円までとなっています。一方で白色申告者の場合は10万円未満の減価償却資産しか一括計上は出来ません。
理由は日本の税金が超過累進税率を採用しているので利益が大きいほど税率が上がる為です。個人事業主に課される個人所得税は5~45%の累進課税です。また、家賃は経年で徐々に下がって行きます。建物や設備の修理費は物件が新しいうちは余りかかりません。従い、賃貸事業がスタートして暫くは利益が大きくなる要因が多いので、出来るだけこの時期に減価償却費をぶつけた方が利益圧縮に繋がります。減価償却を早い時期に持って来る方法は建物と設備を分離する事です。更に設備の中でも給湯器の償却期間は6年、エレベーターは17年など違いがありますので、それも仕分けして利益が多く出そうな早い時期に償却する事です。修繕費で落とせるものは出来るだけその期中に経費計上して節税に持って行く事をお勧めします。その為には、計上の可否を覚えておかれたら如何でしょうか?
【経費計上可能(期中に落とせる)】
・修繕費・登記費用・印紙代・不動産取得税
・火災保険(事業に供する月数のみ経費計上)
【減価償却対象(資本的支出)】
・建物
・仲介手数料・固定資産税精算金のうち建物
白熱灯をLEDに取り替え 40万円⇒修繕費でOK
陸屋根の防水補修工事費用275万円 修繕費でOK
全戸壁紙貼替100万円 原状回復なので修繕費
ユニットバス交換50万円/戸 ⇒資本的支出、建物に含め計上
カーテン取り替え1戸当たり10万円以下なら消耗品でOK
外壁塗装、ひび割れ補修5百万円⇒修繕費(質向上無し)
ページ作成日 2023-03-06
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