【マルヨシ通信No.98】
7月16日(日)、相続セミナー 第10期生向け6回目として「家族信託」について講義を行いました。講師は当社代表で家族信託コーディネーターの有資格者である小山哲央と当社顧問弁護士松本新太郎の2人です。2時間のセミナーを3分でお読み頂ける簡潔版にまとめてみました。下のグラフをご覧下さい。
法務省が公表している土地の信託登記件数です。信託登記には家族信託と商事信託の2通りあり、このグラフの数字は両方足したものなので家族信託だけの伸び率を正確に言い表す事は出来ておりませんが、両者の比率は毎年それほど変わる訳でもないので家族信託の利用件数は顕著な増加傾向にあります。一方、認知症などにより十分な判断能力がない人の財産管理や契約行為を行う行為としては家族信託の他に成年後見人制度があります。先ず、家族信託の仕組みを説明します。
➀委託者(父)は自身の認知症リスクを心配し相続財産の管理を受託者(息子)に任せる為に家族信託契約を結んだ。この契約により当該財産の所有権は父から息子に移転された。
登記簿上でも受託者の権利は明記され守られるので安心
②登記簿上の信託目録には委託者=父 受託者=息子 受益者=父 と表記された。
③登記簿には信託目的として信託不動産A,B、Cの賃貸契約、修繕・建て替え、換価処分の権限も息子に与えられた事も記載された。
④信託の有効期限や残余財産については息子に帰属することも登記簿に記された。
⑤信託財産Dについては孫に相続させるという数次相続の遺言機能も持たせた。
後見人制度は年間の申立件数が毎年3.7万件ありますが、次の様な使いにくさを指摘されており申立件数はここ数年横ばいです。
(1)後見人は家庭裁判所が認めた人でなければならず、2割が親族、8割は弁護士、司法書士、社会福祉士など専門職の人が任命されます。専門職の人たちが選任されると彼らの費用負担として月額2~6万円を被後見人およびその家族が支払う形になります。親族の場合には後見監督人を付ける義務があり、その費用負担もあります。10年続けば累積で240万円~720万円となり小さな負担額ではありません。
(2)後見人制度の場合は所有アパートの賃貸、修繕、建て替え契約や自宅を売って被後見人の施設入所費用に充てるなどの権限が与えられておらず、その都度家庭裁判所の承認を求めなければならない為時間もかかり面倒です。
一方、家族信託には次の様な長所があります。
(1)家族信託契約の中で受託者に賃貸契約締結、修繕、建替え、売却などの権限を委任すれば受託者が委託者に替わって業務を進める事が出来ます。財産を売却し施設入所費用等の捻出も可能。小規模宅地の特例も適用可能です。
(2)信託受益者は父の後に母、母の後は長女と言う様に数次遺言機能を持たせる事も可能 信託の問題点は受託者の勝手な流用、処分、違法行為ですが契約で権限を絞る事は出来ます。
ページ作成日 2023-09-23
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