【マルヨシ通信No.101】
不動産関連の税金は沢山ありますが、金額的に大きな額で徴収されるのは何と言っても「譲渡所得税」ではないでしょうか? 取得後5年以内の短期譲渡なら売却益に対して約40%、5年超の長期譲渡でも約20%もの高額な税金がかけられます。
知らなくて損した事例を一つご紹介致します。Aさんは取得後5年経てば税率半分(20%)の長期譲渡になると思い、指折り数えて5年経過したので即刻売却を行いました。翌年、確定申告の申請を長期譲渡の税率を用いて行ったところ、税務署より短期譲渡であると認定され倍の税金を払うはめになりました。何がいけなかったのでしょうか? 解答致します。取得後5年というのは「譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるケース」を言います。
上の表をご覧下さい。2018年11月20日に取得した不動産を譲渡する場合には、2024年1月1日以降でなければ実際には5年経過していても所得税法では長期譲渡と認定されません。ほんの数か月の違いで税率が倍になるので気を付けましょう。譲渡所得は下記上段の計算式で求める事が出来ます。譲渡所得額を算出した後、譲渡所得税は下段表の様に計算します。節税の為には取得費が鍵になるので、次項でポイントをまとめてみました。
譲渡所得税={売却額-(取得費+譲渡費用)} x税率
➀取得費は当該不動産を取得した時の金額です。相続や贈与で親(=被相続人)から入手した不動産は親が取得した際の金額です。先祖代々引き継いだもので、当時の取得費が分からない又は売買契約書等の証拠書類がない場合は売却額の5%を乗じた金額を取得費にします。取得費を5%で申告せざるえない場合、売却益は大きな金額になるので親の代の取得費を証する書類を何とか探して下さい。
②土地の取得費は取得時のままの価額ですが、建物は経年劣化して価値が減って行くので減価償却して評価額を下げて申告します。
③取得費には土地・建物購入時の登録免許税、不動産取得税、印紙税、立退料、造成費用、測量費なども含める事が出来ます。
④譲渡費用とは土地建物の売却に際して不動産業者に払った仲介手数料、売る為に支払った測量費、地質調査費、整地費・建物取り壊し費用などを指します。
⑤相続により取得した土地建物を相続発生から3年10か月以内に譲渡した場合、払った相続税額の内、一定額を譲渡金額の取得費に加算出来る特例があります。(弊誌38号参照)
実際居住していたが住まなくなってから3年を経過した日の12月31日迄に売却した物件であれば次の特例を受ける事が出来ます。但し①+③を除き併用は出来ません。(弊誌34号)
①居住用財産の3000万円特別控除
②居住用財産の買い替え特例(10年超所有&居住が条件)
③居住用財産売却の軽減税率 (10年超所有なら6千万円まで14.21%に軽減)
更に、被相続人が1人で住んでいた空き家を相続により取得し、その空き家を売却した場合は3000万円の特別控除がございます。
ページ作成日 2023-12-12
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