【マルヨシ通信No.102】
2024年1月1日から新NISAが始まるという事で、去る11月12日には相続セミナーの中で新NISAのつみたて投資枠(投資信託)の説明をさせて頂きました。配当や株の売却益が非課税になる投資枠が旧制度の800万円から1800万円に引き上げられ、且つ非課税保有期間が無期限になったので使い勝手が非常に良くなりました。
初心者には外国株式や日本株式の指数と連動した値動きを目指す「インデックス型」の投資信託を「長期」「積立」「分散」の3点を守りながら、証券会社のプロにお任せして買い付けるのが一般的と申し上げました。毎月定額を長期に亘って積み立てて行く方法ですが、別名「ドル・コスト平均法」と言います。
毎月決められた金額内で株価が上がれば口数少なく、下がれば口数多く買う事により長期分散型投資になる仕組みです。ドル・コスト平均法についてはユーチューブで数多くの動画が出ておりますが、バンクアカデミーが出している動画が分かり易いと思います。
ここまでは新NISA講座のおさらいです。ここからは当社の主領域である相続・不動産とNISAとのコラボレーションをご紹介させて頂きます。実はセミナー参加者様の中には「NISAが様々な点で改善されたのは良いが、自分は高齢なので20年後の利回りに興味ない。どうやって子や孫に喜んで貰える相続を行えるかだ」というご意見をお持ちの方も複数いらっしゃいました。
たまたまでしょうが、新NISA同様、贈与税の相続時精算課税の基礎控除110万円の適用が令和6年1月1日より可能になります。相続時精算課税は遺贈者の祖父母、父母が60才以上、受贈者の子や孫が18才以上という条件がありますが、この条件さえクリアーすれば110万円の非課税枠の申告も必要ありません。内容は次の通りです。
(注)相続時精算課税を使うと小規模宅地の特例は使えません
(1)毎年110万円迄相続時精算課税の基礎控除を使って祖父から子に贈与する(非課課税)。子は毎月定期定額でNISAのつみたて投資枠を使って投資信託を購入する。
(2)子への贈与とは別に祖父は孫に暦年贈与で 毎年110万円を贈与する。孫は法定相続人ではないので相続発生時に相続財産に加算する持ち戻しルールの適用外となり非課税。孫は毎月定期定額で投資信託を購入。
【まとめ】投資家目線で見るとNISAと不動産には下表の様な違いがあります。NISA を使った投資信託と不動産を使った相続は全く非なるモノです。
特に億円を超える様な相続で節税を考えるなら不動産に敵う相続対策はありません。但し、年間110万円までの贈与(相続時精算課税制度・暦年贈与)の基礎控除とNISA の非課税投資枠1800万円を使わない手はないと思います。
ページ作成日 2023-12-26
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