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マルヨシ通信No.102  知っておきたい介護保険制度【更新】マルヨシ通信No.102  知っておきたい介護保険制度 | 越谷・北越谷の不動産のことならセンチュリー21マルヨシ

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マルヨシ通信No.102  知っておきたい介護保険制度

  • マルヨシ通信No.102  知っておきたい介護保険制度2024-01-13

    【マルヨシ通信No.102】

     知っておきたい介護保険制度

     2000年4月から始まった介護保険につきまして、読者の皆様も「介護保険料の支払は40歳から始まり、介護サービスを受ける事が出来るのは原則65歳から」という概要はご存じだと思います。失礼ながらそれ以上の事は余り詳しくないという方が多いのではないでしょうか。介護制度や利用方法は複雑で理解しにくいという理由もありますが、人間誰しも老いてからの事はあまり考えたくないという潜在意識がどこかにあり、触れたくない話題だからではないでしょうか?

     

     然しながら、介護制度はご家族やご自分の残りの人生を支える大切な制度であり、知らないと損をする事になりかねません。気が重くなるテーマではありますが、最低限知っておかれたら宜しいのはないでしょうかという内容を紹介させて頂きます。前半は【保険料の支払い】後半は【受けられるサービス】について解説させて頂きます。

     

    介護保険料の支払い

     ①支払い方法 40歳から64歳までに支払う介護保険料は健康保険料などの医療保険料に含まれています。65歳になると介護保険料は単独で支払うことになります。単独で支払うと言ってもほとんどの方は老後の年金から引き落とされるので手間がかかる事はありませんが、自分の財布から現金が出て行くという知覚は薄くなります。

     
     

     ②保険料 介護保険料の金額は一律ではありません。人によって異なります。また世帯収入によっても変わって来ます。例えば親夫婦が低収入で住民税・非課税世帯であっても、世帯内で同居している息子が住民税課税者であれば保険料は高くなります。更に、市町村によっても倍以上の開きがあります。

     
     

     介護保険料が一番高い市町村は東京都青ヶ島村で月額9800円です。一番安い市町村は群馬県草津町等で3300円です。市町村が徴収する税金では固定資産税がありますが、全国レベルでの税率の差はせいぜい0.2%程度です。介護保険料の基準額の差が2倍以上もある理由は地域による高齢者の人口、サービス享受者数や費用額が行政市区町村により大きな差があるからです。因みに、基準額の全国平均は6014円です。

     

     下段に越谷市の介護保険料段階表を掲示しましたが、越谷市の基準額は5380円で全国平均より約1割安くあっぱれです。ご参考までにさいたま市は6034円です。(注)基準額はいずれも2021~2023年の適用額)

     

     

     <一例>
    Aさん(65歳超)は住民税課税者。 去年一年間の年金収入は220万円。他に所得はなし。年間の支払い保険料は果たして幾らに?

    <計算式>
    年金収入220万円―公的年金控除110万円=雑所得110万円(=合計所得金額)。

      住民税課税者で合計所得110万円を上の段階表に当てはめると【第6段階】となり、基準額x1.08=69,720円がAさんの介護保険料になります

     

    受けられる介護サービス

     ①要介護認定取得手続き申請→審査→認定 介護保険サービスを受けたい希望がありましたら、最初にやるべき事は市区町村から要支援・要介護の認定を受ける事です。先ずは市区町村役場の「介護保険課」に相談し介護認定の申請をして下さい。その後、役所から任命された認定調査員がご自宅を訪問し身体機能や認知機能のチェックを行います。申請後、約30日以内に要介護度合の結果が郵送で届きます。

     

     原則介護保険サービスを受ける事が出来るのは第1号被保険者と言われる65歳以上の方ですが、第2号被保険者(40~64歳)も16種類の特定疾病が原因で要支援又は要介護の認定を受けた場合は介護保険サービスの対象となります。16種類の特定疾病とは末期がんや骨粗しょう症などの重篤な疾病を指します。

     

     ②介護保険の給付限度額と自己負担額 要支援・介護の認定を受けると、その度合いを示す段階を通知してくれます。ほぼ自立できるが他人の支援が多少必要という「要支援1」なら月額約5万円、完全に寝たきり状態でで意思の疎通も困難という最悪の状態であれば「要介護5」で月額36・2万円の支給になります。支援・介護度合いは次項で説明するケアマネさんが策定するケアプランの基準にもなり重要な指標です。

     

     ③ 介護認定結果に基づくケアプランの作成 要支援・要介護認定を受けたら地域包括支援センター(全国に5315ヵ所)に相談した上、ケアマネジャー(介護支援専門員、以下「ケアマネ」と称す)にケアプランを策定して貰います。要支援・要介護度合により利用出来るサービスや利用限度額が異なります。例えば要支援1、2及び要介護1あるいは2であれば完ぺきではなくても自立は出来るので「在宅介護」「通所介護」が提案され、自立が難しい状態であればご本人や介護者とも相談の上「施設介護」を提案するという様な仕組みです。

     

     ケアマネはプランを作るだけでなくサービス開始後、月一回のモニタリングで被介護者の自己排泄や食事、認知症の様子などをチェックし、ケアプランの内容や今後の支援・介護度合の変更提案の判定材料にします。ケアマネは居宅介護支援事業所(在宅介護を必要とする人向け)に所属する「居宅ケアマネ」と介護老人福祉施設(=特別養護老人ホーム等)に所属する「施設ケアマネ」の2通りがあります。

     

     ケアマネの報酬は全額介護保険から払われるので、サービスを受ける被介護者が直に払う事はありません。混同されがちですが、被介護者の直接の介助や支援はホームヘルパーの役割になります。仕事の内容は違いますがいずれも被介護者との相性が大事だと言われています。

     


     

     上図は2年前に厚労省が発表した介護保険料が20年間で2.1倍に増えた事を示しています。今後被介護者の数は増加の一途故3年毎に改定される保険料は従来以上に上昇して行くでしょう。
     

     次回は
    ゴジラ  -0.1 (ゴジラマイナスワン)
    を公開いたします。


    ページ作成日 2024-01-13

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