【マルヨシ通信No.103】
私たちは病気やケガで病院に通ったときに、かかった医療費をすべて自己負担するわけではありません。日本では国民皆保険制度のもと、誰もが何かしらの公的医療保険に加入しています。実はこの公的医療保険が、医療費のほとんどをカバーしてくれるという事を皆様はご存じでしょうか?
公的医療保険は様々な保障を備えていますが、なかでも覚えておきたいのが「高額療養費制度」。これは、年齢や収入に応じて決まっているひと月の医療費の自己負担限度額を超えた場合、その超過部分を払い戻すという保障です。いわば「誰もが使える医療費を安く抑える方法」だと言えます。
高額療養費制度を知らずに、それでカバーできるはずの医療費を自己負担してしまうのは本当にもったいないことです。この記事では高額療養費制度の基本から申請方法、その他の制度まで総合的に解説していきます。
自己負担の上限額は年齢や所得によって異なりますが、分かり易い例を一つ取り上げます。
(1)Aさんは35歳。年収500万円で1ヶ月に100万円の治療を受けたとします。
(2) 治療費100万円の内、健保負担が7割あるのでAさんの自己負担は3割の30万円あるのかと思いきや、30万円に対して「高度医療費制度」の支給によりAさんの負担は30万円の約3割に相当する87、430円で済む様になりましたという仕組みです。
同制度を適用しなかった場合と比べると差額は212,570円ですから効果は大きいです。この制度の概要は医療機関の支払窓口で教えてくれますが、通常、窓口は混みあっていて丁寧な説明は期待出来ないので制度の概要は予め知っておいた方が良いです。更に「限度額適用認定証」を入手しておけば超過分の医療費の請求を病院の方でやってくれるので立替の手間が省けます。住居のある区役所の国民健康保険係の窓口にマイナンバーカード等申請に必要な書類を持参して認定証の交付を受ける事が出来ます。
(注)申請から郵送交付まで数日かかる。有効期限は資格取得日から1年間
ここまで高額療養制度は活用すれば医療費の負担は限度額内で済ませることが出来ると説明して参りましたが、同制度の適用対象にならず全額自己負担しなければならない費用をお伝えしておきます。入院中の食費、居住費、病院への交通費、個室に入った場合の差額ベッド代、その他(おむつ代や洗濯代など特別な介護費用)の出捐がございます。
これらは民間の医療保険やがん保険で別途カバーする形です。当社では例えば癌になった時点で幾ら払いますとまとまった金額を払ってくれる保険をお勧めしております。
ページ作成日 2024-01-28
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