【マルヨシ通信No.104】
去る1月28日、当社の顧問税理士で税理士法人シリウスの代表社員・田中博史先生を招き「不動産オーナーの為の確定申告」セミナーを開催致しました。参加者様の関心が一番高かった節税について述べます。賃貸経営での節税と言えば「修繕費」と「減価償却費」を如何にうまく使い分けるかにかかって来ます。家賃収入は物件の築年数が新しいうちは多いですが、経年で徐々に少なくなります。逆に、建物や設備の修理費は物件が新しいうちは余りかかりません。
結果として賃貸事業はスタートして暫くは利益が大きくなる要因が多く税金も沢山払う形になります。問題はスタートから数年経ち修理・修繕が発生し始めてからの経営です。収入が多いうちに単年度で大きく経費計上出来る「修繕費」をぶつけたい訳です。ましてや所得税は超過累進課税です。「資本的支出」で長期に亘り少額を経費計上せざるを得ないというのは勿体ないです。後年には経年劣化で費用は増えます。減価償却が節税の肝と言うのはこうした理由からです。
「修繕費」か「資本的支出」かのクイズを出させて頂きました。皆様もお考え下さい。
Q1【建物の外壁塗装費用】
建築から10年が経過した賃貸物件の外壁にひび割れなどがあった為、500万円をかけて外壁塗装工事を行った。高額だがこの費用は修繕費として計上できるでしょうか?
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Q2Q2【LEDへの取替費用】
賃貸物件の蛍光灯をすべてLED型のものに取り替えました。取替費用は、全て合わせると40万円かかりました。修繕費として処理出来るでしょうか?
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Q3【ユニットバス一式の交換費用
賃貸物件の賃借人が交代する際に浴槽を新しいユニットバスに交換する工事を50万円かけて行いました。老朽化した浴室の取替工事のため修繕費として処理して差し支えないでしょうか?
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Q4【定期メンテナンス費用】
所有する一棟マンションの屋上に貯水タンクがあり、メンテナンス工事を定期的に実施しています。 今回、そのメンテナンス費用が120万円かかりましたが全額を修繕費として計上出来るでしょうか?
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弊誌92号にても昨年の田中先生セミナーより減価償却の記事を掲載しております。過去号は「マルヨシ通信○○号」とグーグル検索窓に打込んで頂ければご覧頂けます。
ページ作成日 2024-03-02
センチュリー21マルヨシでは単身やご家族で住める越谷エリアの賃貸物件を中心にご紹介しております。また地域に密着してから35年以上の歴史を誇る当社では、オーナー様から賃貸管理を任せて頂いている物件も豊富にございます。不動産のお取引が初めての方にも越谷エリアに精通したスタッフが丁寧にご対応させて頂きますのでどうぞお気軽にご相談ください。