【マルヨシ通信No.105】
本誌が皆様のお手元に届く頃(2024年3月下旬)には確定申告も終わってヤレヤレと思っていらっしゃる方が多いと思います。多くの不動産オーナー様は税理士さんに確定申告を依頼しているので、申告内容を間違えるケースは稀だと思いますが、申告書を提出後間違いに気づいて訂正をしたいという方の為に訂正手続きについて解説致します。申告の訂正分類は下表で示した3種類あります。
【訂正申告】
先ず、期限内(24年3月15日)であれば何回でも訂正はできます。税務署は期限内であれば同じ申告者から提出された申告書は一番最後の申告書を「正」として扱ってくれます。具体的な提出書類は下にお示ししました。
2022年分から修正申告書の様式が変わり第五表が廃止され第五表に書いていた情報は簡略化して第一表と第二表に記入して提出する事になりました。e-Taxでの訂正申告は修正申告書更正請求書のタブがあるのでタブをクリックしてサイト内にお入り下さい。特記事項の欄があり自由に記載出来る個所があるのでそこに修正又は更正の内容を書き入れて下さい。
【修正申告】期限後、税額を少なく申告してしまったとか、余計に還付を得た事に気付いて訂正をしたい場合は修正申告により追加納税を行います。所得税及び復興特別所得税の申告書第一表の 53 54 項で修正措置をして下さい。修正申告書の提出はいつでも良いとされていますが、延滞税率は高いので修正申告が必要な場合には早めに提出する事をお奨めします。
因みに、延滞税は納付期限の翌日から2ヶ月以内なら2.4%、 それを超えると金利にペナルティを加えた8%超が追加納税額に対してかかります。更に過少申告だと認定されれば、最大10%までかかります。
税務調査が入って悪質な脱税と認定された場合には最大約35%の重加算税が課されます。税金の時効は5年ですが、悪質で重大なケースは7年に延ばされます。尚、延滞税率は市場金利の動きにより都度変動します。
【更正の請求】期限後、税額を多く申告してしまったとか還付が少なかったケースでは「更正の請求書」を税務署に提出することにより多く払ってしまった税金を払い戻して貰う事が出来ます。修正申告と違いこちらは税務署内の審査にかけられるので数ヶ月日数を要することもあります。請求を正当だと認めて貰う為のエビデンスをしっかり添付して下さい。
一方、税務署にじっくり見られて他の申請内容に飛び火して痛い腹を探られたくないと考え、多少の請求金額なら諦めてしまうケースも少なくない様です。更正の請求書の提出期限は申告期限から5年です。2023年分は2029年3月15日が提出期限となります。
ページ作成日 2024-06-16
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