松村 啓 (賃貸仲介部)
早いもので、入社から5年程経ちます。入社前も不動産業に従事しており、そちらでは3年程お世話になりました。元々は、私自身の住まいの購入を考え、不動産業に飛び込みましたが、賃貸業に携わるうちに賃貸業が面白くなり、今では賃貸営業マンとして日々業務に取り組んでおります。
仕事がら多くのお客様と接する機会があります。ご案内時にはお客様と一緒にお部屋を内見しお部屋選びのお手伝いをさせて頂きます。結果として、ご入居頂きましたお客様と後日街でお会いした際に、『松村さん、紹介してもらったあのお部屋、快適に暮らしてますよ。』とお声をかけて頂くと、お客様のお役に立てたかなと嬉しく思います。賃貸営業の小さな喜びであり妙味です。
休日は、バイクに乗ったり、空手の道場で子供と大人の指導をしております。好きなことができる今の環境に幸せを感じております。
高野 実子 (賃貸管理部)
Q.隣の入居者がベランダで喫煙するのをやめさせて欲しい、と苦情がありました。「窓を開けていられないし、洗濯物にも臭いがついて迷惑」とのことで「やめさせないなら家主を損害賠償で訴える」とまで言っています。これは、「当事者同士の問題なのでは
と思うのですが家主にも責任ありますか?
この質問は先般、業者間の賃貸管理研修で取り上げられたテーマです。家族に嫌われて、しぶしぶベランダで喫煙する人たちを「ホタル族」と呼んで同情していたのは「今は昔」です。愛煙家の方には肩身の狭い世の中になりましたが、非喫煙者にとってはタバコの煙は迷惑千万です。この事案に詳しい弁護士先生の解説をご紹介します。
「受動喫煙」とは、非喫煙者が喫煙者のタバコの副流煙を吸わされることですが、それによる健康被害が広く知られていますから、嫌煙されるのは仕方がありません。今回の入居者は、「洗濯物の臭い」「窓を開けられない」等の苦情を訴えていますが、これが「家族に喘息の子がいる」「妻が妊娠中」というような事態だったら、もっと深刻な問題になるところです。先ず、確認したいのは、オーナーさんの賃貸物件は「禁煙アパートではない」ということです。室内やベランダでの喫煙を「禁止する」というような契約内容ではないと思われます。となると、ベランダで煙草を吸う行為を法的にとがめることは出来ません。
「受忍限度」
そこで『受忍限度』という概念が登場します。『受忍限度』とは、社会一般的に我慢できる限度のことで、相手の行為が我慢の限度を超える場合には不法行為に該当することとなります。超えていなければ苦情を訴える側が我慢することになります。その判断基準は「社会通念上」「一般常識に照らして」とありますのでやや曖昧ではあります。そこで被害者に質問して下さい。当該喫煙者がベランダで喫煙される「時間帯」はいつ頃でしょうか。一度に何本位を何分くらいかけて吸うのでしょうか。その頻度はどうでしょうか。毎日でしょうか、数日に一回でしょうか? これらの実態を把握する必要があります。そして、実際に洗濯物に付いた臭いや、窓から室内に入る煙の様子を確認する必要があります(できる限りで結構ですが)。そうでないと「受忍限度を超えているかどうか」の判断がつきません。限度を超えていると判断したら、すぐに注意をしてやめてもらうことです。我慢する範囲と判断されても、「迷惑に感じている人がいる」ことを告げて、気を遣っていただくようにお願いすべきでしょう。当事者同士で言いにくければ管理会社を通じて注意を促すことも可能です。
貸主の義務や責任は?
オーナーさんは「当事者同士の問題なのでは?」と仰いますが、今回の件では貸主の責任も存在します。受忍限度を超えた迷惑行為を知っていて「何もしない」のは債務不履行となり、損害賠償の対象になりかねません。しかし「貸主の義務や責任」よりも、入居者に快適に長く暮らしてもらうために、積極的に解決に努力すべきでしょう。この問題を放っておくと、入居者のどちらかの退去に繋がってしまう可能性もあります。円満に解決することが「貸主の利益」になります。
そこでまずベランダ喫煙に対するオーナーさんの考えを明確にされてはどうでしょうか?
たとえば「今後はベランダでの喫煙を禁止する」あるいは、「禁止」までは踏み込まないまでも、「ベランダ喫煙は他人の迷惑につながるので気を遣って下さい」として、契約書や入居規約に明記し、そのうえで入居者に宣言したら如何でしょうか?
この一文を入れておくことで、貸主の意思は伝わりますので、多くの人は遠慮するか気を遣うようになり今後のトラブルを防ぐこともできます。時間帯、喫煙の量、頻度など具体的な制限数値を掲げておくのも一案です。明確な規定がないのに、苦情がきてから「注意してください」とお願いするのは、対応が後手に回っている感があると思います。
副流煙をWikipediaで引いてみました。
2003年に施行された健康増進法により飲食店や公共施設・公共交通機関での禁煙が進められることになったが、日本禁煙学会は先進国中最低レベルの実施率と評価している。
一方、米国環境保護局(EPA)は副流煙は煙草の発火点から直接立ち上ることによる温度差から主流煙の数倍もの有害物質を含んでおり非常に危険であると警告されている。
北越谷駅前の文真堂では前号で紹介した下重暁子さんの「家族という病」が売れ行きNo.1で今号でご紹介する曽野綾子さんの「人間の分際」がNo.2となっています (8/31現在)。そういう訳で今号では曽野綾子さんの「人間の分際」を取り上げました。
スポーツの世界では「努力すれば必ず報いられる」などという美談が溢れています。しかし著者の80余年の経験や知識によれば、いくら努力してもダメなことは実に多いという。つまり努力でなしうることには限度があり、人間はその分際(身の程)を心得ない限り、決して幸福には暮らせないと説いています。本書は作家曽野綾子さんが生涯発表した70冊以上の著書からの抜粋です。従い新書ではなく名言集を短冊のようにして編集したものなので多少読みにくいです。
しかし、「人間の分際」というテーマがずっと根底にあるという事を理解してその教えを学ぼうという意識で読めば気にはなりません。身の程を知ることの大切さ、やればできると頑張ってもできないことに負けない心の持ち方を曽野さんは教えてくれます。
立ち止まってしまう事の多い人生に、そんなに悩まなくてもいいのだから、それが人間なのだからと、無理に背中を押すのではなく、大丈夫と肩をポンと叩いて励ましてくれるような曽野さんの教えがとてもコンパクトに詰まった一冊です。
ネット情報では「松岡修造日めくりカレンダー」が30万部も売れて話題になっています。松岡さんの「努力すれば必ず報いられるから頑張ろう」か、曽野さんの「努力してもダメな場合が多いので人間はその分際(身の丈)を知った方が幸福に生きられる」という全く逆の哲学で世の中二分されています。あなたはどちらを支持しますか?
「愛情相続勉強会」は過去一年間で6回開催し延べ180名様参加されました。
昨年6月26日の第一回目を皮切りにこの一年間で合計6回の相続勉強会を開催し、のべ180名以上の方々にご出席頂きました。越谷という地域の特性かもしれませんが、ご相談をお受けするお客様の相続財産の9割以上が不動産という資産内訳になっております。
従来、相続といえば税理士さん、弁護士さん、司法書士さん、金融機関にご相談されるのが通常のパターンになっておりました。 財産の把握が相続対策の第一歩ですから相続についての知識や経験のある不動産会社にご相談されるのがよろしいのではないでしょうか?という思いが勉強会を始めたきっかけです。マルヨシの相続勉強会は下記テーマで年間6回開催致します。
ページ作成日 2015-09-25
センチュリー21マルヨシでは単身やご家族で住める越谷エリアの賃貸物件を中心にご紹介しております。また地域に密着してから35年以上の歴史を誇る当社では、オーナー様から賃貸管理を任せて頂いている物件も豊富にございます。不動産のお取引が初めての方にも越谷エリアに精通したスタッフが丁寧にご対応させて頂きますのでどうぞお気軽にご相談ください。